沖縄収益.com TOP > 浜カフェ不動産・沖縄収益.comのスタッフブログ記事一覧 > 民泊の法律は???(4)

民泊の法律は???(4)

≪ 前へ|軍用地ってどう買うの?どう売るの?(3)   記事一覧   軍用地ロケットブースト投資法!!(5)|次へ ≫
カテゴリ:民泊・AIR BnB対応物件の買い方
みなさま、いつも見ていただいてありがとうございます。
今回は、民泊の法律についてまとめてみましょう


ちょっと今回はほかの方の文面を一部引用させていただきましたm(_ _ )m

民泊に関する法律は、国会でも整備中ですが、
出来上がり迄にもう少しかかりそうですね

現状は下記の法律への対応が必要です
  • 旅館業法

  • 都市計画法

  • 建築基準法

  • 消防法

ゲストハウスを始める際には旅館業法が適用されます。

知らない人も多いのですが、私たちの住んでいる町の土地には用途の混在を防ぐため用途地域というものが設定されています。
例えば住宅用の地域、工業用の地域、商業用の地域などがあったりします。

旅館業登録が可能な用途地域の物件でないと旅館業の許可を得られません。

旅館業登録が可能な用途地域は以下のものです。

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

物件を探すときに不動産屋に尋ねるか、自分で調べる場合は、専門出版社から発売されている都市計画図を購入するか、市役所や区役所で用途地域についての地図が売っています。
役所の建築課で住所を聞けば教えてくれるので行政を利用するのもよいでしょう。



建物にはそれぞれ用途が定められています。

ゲストハウスなどに必要な旅館業法上の簡易宿所営業の許可を取得するためには、建築基準法に準拠する必要があるため
建築物の「用途」を正しく申請しなければなりません。

もともと建物の用途が「旅館」となってない場合、建物の用途を変更しなければなりません。

ただし用途変更する部分が100㎡以下となる場合には用途変更の手続きが不要な場合が多いので、物件の広さに気を使わなければなりません。


簡易宿所営業の許可を得るために必要な書類に「消防法令適合通知書」があります。
「消防法令適合通知書」は各市区町村の消防署で発行して
もらえます。

消防法では万が一の火災発生に備え、消防用設備等の設置や宿泊客の避難設備及び防火管理体制などについて基準が定められています。

消防法に適合しない施設では許可が得られないので確認しておくべきでしょう。


私の場合は消防署に行って解決できるような内容でした(*^▽^*)

ありがとうございました


≪ 前へ|軍用地ってどう買うの?どう売るの?(3)   記事一覧   軍用地ロケットブースト投資法!!(5)|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


【軍用地】ホワイトビーチ40倍

【軍用地】ホワイトビーチ40倍の画像

価格
2,584.6万円
種別
売地
住所
沖縄県うるま市勝連平敷屋675
交通
てだこ浦西駅
徒歩364分

陸自・那覇訓練場 空港近い48倍

陸自・那覇訓練場 空港近い48倍の画像

価格
1,998.6万円
種別
売地
住所
沖縄県那覇市字安次嶺553
交通
那覇空港駅
徒歩2分

【軍用地】嘉手納弾薬庫 嘉手納町43倍

【軍用地】嘉手納弾薬庫 嘉手納町43倍の画像

価格
608.5万円
種別
売地
住所
沖縄県中頭郡嘉手納町字久得125
交通
てだこ浦西駅
徒歩252分

【軍用地】嘉手納飛行場 沖縄市スクール付近45倍

【軍用地】嘉手納飛行場 沖縄市スクール付近45倍の画像

価格
2,447.1万円
種別
売地
住所
沖縄県沖縄市字森根216
交通
てだこ浦西駅
徒歩165分

トップへ戻る