みなさま、今日はちょっと目先を変えて軍用地を考えてみましょう
お題にございます、相続税対策です。
これまで、不動産関係で相続対策と言えば・・・
①そう、子や孫の建築資金に贈与特例使ってあげちゃおう
②アパート建てたり買ったりして借金こさえて資産評価を落とそう
③山に埋蔵金として埋めよう などなど ヾ(@^▽^@)ノ
①は・・・子供や孫の事情ありき・・・(●´ω`●)ゞ
②は・・・そんな借金と手間かかりそうなもの残されても・・・(x_x;)
③は・・・冗談です (^人^)
そこで、手間いらず、相続簡単、もらった方も嬉しい 軍用地!!!
相続税評価は
なんと一般地の40%引き!!!
その理由は、相続税法第23条の
『地上権で「存続期間の定めのないもの」は100分の40を乗ずる』の項目が適用されます。
ただでさえ固定資産評価は安めの軍用地なのですが、今後も自分で使える目処がないということで安くなるんですね。
これ!使わない手はないですよね (≡^∇^≡)
ちなみに軍用地の資産価値の評価は下記のようになっております
固定資産税評価額×公用地用の評価倍率表係数×60%
公用地用の評価倍率表
*軍用地評価倍率表 はこちらでご確認ください
www.rosenka.nta.go.jp/main_h27/okinawa/okinawa/.../l110500.pdf
本当に軍用地ってメリット多いですね(*^▽^*)
それでは、また次回をお楽しみに~