みなさま民泊コーナーへようこそ♪
今回は先日発表された厚生労働省と観光庁の民泊に対する方針についてです
NHKニュースウェブにも報道されてますが
『住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」について厚生労働省と観光庁は家主が同居していなくても管理者を置くことを条件に
都道府県への届け出を行えば営業を認める方針を決めました。』
とのことです・・・
詳しくはこちらを⇒
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160513/k10010518831000.html
民泊許可は簡易宿泊許可をとればOK!!
これは、以前にも勉強しましたよね(*^_^*)
それでも、消防署の検査などいくつか手間がかかる話でした
ところが今回は、ホームステイ型は家主もいるんだから届け出だけでOK!!と・・・そこのところを簡単にしましょうっていう話です。(≡^∇^≡)
でもって・・・
ここから結構画期的な方針で・・・ヽ(*'0'*)ツ
家主が家にいないAIR BnB的な民泊も宿泊日数制限や名簿作成などの
義務付けを条件に届け出制にしちゃおうってんです
これなら、簡単ですね
大いに規制が緩和されそうです
さらに、民泊投資家には追い風ですねp(^-^)q
まだまだ、変わっていきそうなので
今後も、法整備にはアンテナ張っていきましょう (*^ー^)ノ
ありがとうございました