いつも投資塾にお越しいただきありがとうございます
今回は、過去のブログにてご紹介しておりました軍用地を使った譲渡資産の買い替え特例節税について訂正のご報告をさせていただきます。
沖縄県税務課より、軍事施設のある土地を事業用資産と見なすか否かという案件についての見解が出されました。
以下は弊社顧問税理士より直接確認された事項です
①軍用地を売る場合 〇
軍用地を売った場合は事業用資産としてみなす
⇒別の事業用資産を買って特例受けられます
②軍用地を買う場合 ✖
軍用地を買った場合はその軍用地は事業用資産と見なさない
⇒アパートなどを売って軍用地を買っても特例は受けられない
③軍用地を売って軍用地を買う場合 ✖
②の要件による
疑問点は多々残る税務署の回答ですが、担当官が諸々上司と相談して下したということなので仕方ありません。
残念ではありますが、買い替え特例のスキームは軍用地売却のみに使用できるものと訂正させていただきます( ノД`)シクシク…